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車いすのご返却にご協力ください

 松本市社協では、皆様に寄付していただいた車いすを、一時的に車いすが必要になった場合に使用していただく貸出事業を行っています。対象となる方の条件や期間については地域福祉課27-3381へお電話ください。

 また、貸出期間が過ぎても返却されていない車いすもあります。お手元にありましたらご返却にご協力ください。

投稿日:2017年8月25日 カテゴリ:地域福祉課