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令和6年能登半島地震による特例貸付について

令和6年能登半島地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

 今回の令和6年能登半島地震により災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、都道府県知事が設定した地域から長野県内へ避難されてきた世帯に対する緊急小口資金(特例貸付)の受付を開始しました。災害を受けたことにより、緊急・一時的に必要となる生活費の貸付について希望する方は、避難先の市町村社会福祉協議会までご相談ください。(貸付制度であるため返済が必要となります。)

 

〇貸付対象(以下の3つの要件に全て該当する方)

①令和6年能登半島地震により被災した地域から長野県内に避難している世帯

②今後、長野県内の避難先に1か月以上居住することが見込まれる世帯

③今後、電話・訪問等により継続的に連絡を取ることができる方

 

※他都道府県社会福祉協議会で、既に今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を受けている世帯は貸付対象外となります。

 

〇貸付限度額 10万円以内(特に必要と認められる場合は20 万円以内)

 

〇償還期間  1年以内の据置期間経過後、2年以内

 

〇利率    無利子

 

※その他、詳細は別添PDFよりご確認ください。

 

(松本市内に避難されてきた方のお問い合わせ先)

松本市社会福祉協議会 生活福祉課・自立支援係

  〒390-0833松本市双葉4番16号(総合社会福祉センター内)

 電話 0263-25-7311(直通)※平日8:30~17:15

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投稿日:2024年1月26日 カテゴリ:生活福祉事業