成年後見制度

成年後見制度について知りたい

成年後見制度

認知症・精神障がい・知的障がいなどで判断能力が十分ではない人の権利を保護するための制度です。判断能力が不十分となった人に代わって、家族などが代理人(後見人)となって、財産管理や身上保護(契約締結、生活、介護などに関する法律行為)を行います。

成年後見制度 イメージ

対象者

判断能力の低下により、自分のお金が管理できない方重要な手続き・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方 など

成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申立てをする必要があり、裁判所の審査を受け審判を受ける必要があります。

利用料

成年後見人に対し、報酬が発生します。
(財産額に応じて家庭裁判所が判断)

必要な書類(申立書類)

  1. 家庭裁判所のホームページからダウンロードする
  2. 最寄りの家庭裁判所へ直接取りに行く
  3. 成年後見支援センターかけはしにも用意してあります。

専門職による相談会

完全予約制

弁護士、司法書士による無料相談会

相談日時 毎週火曜日 午後1時から午後3時
相談場所 梓川地区地域づくりセンター
申し込み 成年後見支援センターかけはし
所在地 〒390-1702 松本市梓川梓2288番地3
松本市役所梓川支所2階
地図
電話番号 0263-88-6699
FAX番号 0263-88-6647
申し込み
受付時間
平日 午前8時30分〜午後5時00分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

成年後見支援センターかけはし

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、かけはしと松本市・安曇野市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村で中核機関を設置しています。かけはしでは、中核機関の一部委託を受け、成年後見制度に関する普及啓発を始め、成年後見制度促進に関する事業を行っています。
 また、財産状況や親族状況によっては、松本市社会福祉協議会が法人として家庭裁判所から選任され、成年後見人等を受任する場合もあります。

予定表

令和7年6月予定表

お問い合せ先

成年後見制度については下記よりお問い合わせください。

松本市・安曇野市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村
成年後見制度一次相談窓口一覧表はこちらです(令和6年度版:PDF版)。

高齢者の場合

松本市役所 高齢福祉課 0263-34-3061
0263-34-3237
松本市役所 西部福祉課 0263-92-3002
受付時間 平日 午前8時30分〜午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

障がい者の場合

松本市役所 障がい福祉課 0263-34-3212
受付時間 平日 午前8時30分〜午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

(令和6年5月現在)