車いす・ 福祉車両貸出

車いす、福祉自動車を借りたい

車いす貸出事業

市民・団体の皆さまからご寄付いただいた車いすの貸出しをしています。

自走式車いす写真
自走式車いす
介助式車いす写真
介助式車いす
子ども用車いす写真
子ども用車いす
対象 松本市在住者で
  • 介護保険などを利用していない方
  • 在宅の高齢者および障がいのある方で歩行困難な方
  • 旅行、病気やけがなどで、一時的に使用したい方
    その他福祉体験などで車いすを必要とする学校・団体・企業など
利用料 無料
紛失また破損・故障した場合 車いすの貸出を受けた者が車いすを紛失また破損・故障した場合は、現品または金銭をもって弁償していただきます。
貸出期間 原則として6ヶ月以内

延長を希望の場合は、申請書を期限までに再度提出してください。

申込方法 下記の貸出場所に直接お申し込みください。
貸出・返却場所
  • 松本市総合社会福祉センター5階 地域福祉課
    南松本:0263-27-3381
  • 波田地区地域づくりセンター3階 地域福祉課(西部)
    波田:0263-91-2030
  • 梓川福祉センター
    梓川:0263-76-2300
  • 四賀地区地域づくりセンター1階 四賀事業所
    四賀:0263-64-3302
  • ふくふくらいず1階 地域福祉課(北部)
    元町:0263-38-7671
受付時間 平日 午前8時30分〜午後5時00分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

福祉車両貸出事業

車いすのまま乗れる自動車の貸出しをしています。

車いす・福祉車両レンタルイメージ
福祉自動車と車いす
福祉自動車写真
福祉自動車
対象 松本市在住者で松本市在住者で車いすのまま自動車で移動したい方
利用料 無料

ただし燃料費、駐車場代、有料道路代等はご負担いただきます。

使用上の注意 使用時は次の事項を守ってください。
  • 福祉自動車の目的外使用及び第3者への転貸をしていけません。
  • 福祉自動車の利用者は、返却時に清掃をしてください。
  • 福祉自動車の利用者は、返却時に職員の確認を受けてください。
事故処理
  1. 利用中に事故が発生した場合、利用者若しくは運転者等は、法令に基づく応急措置をしたあと、速やかに社協会長に事故報告をしてください。
    休日、時間外などで連絡がつかない場合は速やかに損害保険会社に連絡をしてください。
    連絡先:あいおいニッセイ同和損保(株)
    24時間フリーダイヤル:0120-024-024
  2. 社協会長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないでください。
  3. その他、走行中に車輌に異常が生じた場合も、安全を確保したうえで社協会長に報告してください。
損害賠償
  1. 福祉自動車を利用者の過失により破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償していただきます。
  2. 福祉自動車の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償していただきます。
貸出期間 1回の貸出しで2泊3日まで。また、同一の利用者の申請は1カ月3回までです。
利用範囲 原則県内
申込方法 下記の貸出場所に直接お申し込みください。
貸出・返却場所
  • 松本市総合社会福祉センター5階 地域福祉課
    南松本:0263-27-3381
  • 波田地区地域づくりセンター3階 地域福祉課(西部)
    波田:0263-91-2030
  • 梓川福祉センター
    梓川:0263-76-2300
  • 四賀地区地域づくりセンター1階 四賀事業所
    四賀:0263-64-3302
  • ふくふくらいず1階 地域福祉課(北部)
    元町:0263-38-7671
受付時間 平日 午前8時30分〜午後5時00分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

(令和6年11月現在)