お金の管理 (日常生活自立支援)
お金の管理をしてほしい
日常生活自立支援事業
判断能力の低下や精神障がい・知的障がいなどにより、福祉サービスの利用や日常生活に必要なことについて、自分一人では判断することが難しい方に対して、安心して日常生活が送れるように金銭管理の支援や、大切な書類のお預かりなどのお手伝いを行います。

対象者
下記の項目①から④のすべてに該当する世帯が対象となります。
- 判断能力の低下などにより、日常生活における福祉サービスの利用や金銭管理がうまくできない。
- 福祉サービス(ホームヘルパー、デイサービス、入所施設等)を利用している。
- 契約行為が理解できる、意思の確認ができる。
- 成年後見(後見、保佐、補助)の審判を受けていない。
契約するにあたって審査がありますので、必ず利用できるものではありません。
事業内容
福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用に関する手続き(代筆等)のお手伝いをします。
日常的金銭管理サービス
日常的な預貯金の出し入れ
福祉サービス利用料、公共料金や日常生活に必要な金銭の支払い
書類等預かりサービス(オプションサービス)
定期預金証書や実印、その他重要な書類をお預かりします。
貴金属類、宝石、骨とう品などはお預かりできません。
利用料
利用料:1時間あたり1,000円
生活保護受給者は無料
交通費:1㎞あたり20円
実施主体(長野県社協)により、改定される場合があります。
申込方法
ケアマネージャー、計画相談員など、ご自身の支援者を通じてお申し込みください。
お問い合わせ先
生活福祉課
受付時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時00分 (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く) |
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所在地 | 〒390-0833 松本市双葉4番16号 松本市総合社会福祉センター5階 地図 |
電話番号 | 0263-25-7311 |
FAX番号 | 0263-27-2239 |
成年後見の審判を受けている方
成年後見の審判を受けている方の金銭管理等の相談は
- 高齢者の場合
松本市役所 高齢福祉課、西部福祉課、各地域包括支援センター - 障がい者の場合
松本市役所 障がい福祉課、西部福祉課