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生活福祉資金貸付事業

低所得者、障がい者または高齢者世帯の方に対し、生活に必要な貸付けと援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲を高め、安定した「くらし」を支援するための制度です。なお、生活費の不足など、使用目的が決まっていない費用は対象になりません。

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対象世帯

下記の項目①から⑤のすべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯のいずれかに該当する。
  2. 他の公的資金が利用できない。
  3. 償還ができる。(返済計画が立てられる。)
  4. 税金の滞納がない。
  5. 生活福祉資金の連帯保証人になっていない。(他の都道府県も含む。)

上記の以外にも資金ごとに貸付けに必要な条件があります。

資金の種類

総合支援資金 失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に継続的な相談支援と必要な費用をお貸しする資金
(まいさぽ松本の支援を受ける必要がある。)
福祉資金 福祉費 日常生活上、または自立した生活を送るた めに一時的に必要となった費用をお貸しす る資金
(利用目的の決まっている費用の貸 付資金)
緊急小口資金 やむをえない事由により緊急かつ一時的に 生計維持が困難となった場合にお貸しする 少額の資金
(就職後、初回給料までのつな ぎ等)
教育支援資金 高校、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費をお貸しする資金
不動産担保型生活資金
(対象:身寄りのない低所得の高齢者世帯)
一定の居住用不動産を担保として生活費をお貸しする資金

当該不動産に一定額以上の資産価値があること等の条件があります。

その他

資金の種類により、貸付条件、貸付限度額、償還期限等が異なります。
詳細については下記までお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

生活福祉課

受付時間 平日 午前8時30分〜午後5時00分
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)
所在地 〒390-0833 松本市双葉4番16号
松本市総合社会福祉センター5階
地図
電話番号 0263-25-7311
FAX番号 0263-27-2239