松本市総合社会福祉センター

ご利用案内

障害をおもちのかたをはじめ、お年寄りから子どもまですべての住民の福祉を推進する場であるとともに地域福祉・ボランティア活動の拠点です。
さらに住民のみなさんが教養・文化活動等に幅広く楽しく利用されることにより福祉社会を創造し、ふれあいの場となることをめざしています。

松本市総合社会福祉センター外観写真

概要

施設名 松本市総合社会福祉センター
住所 〒390-0833 長野県松本市双葉4-16
電話番号 0263-25-3133(代表)
開設 昭和58年10月
設置主体 松本市
運営主体 社会福祉法人松本市社会福祉協議会
構造 鉄筋コンクリート造 5階建
建設面積 1,386.527平方メートル
延床面積 4,466.948平方メートル
敷地面積 9,215.63平方メートル
事業費 1,148,852千円

地図

【電車】JR南松本駅下車 徒歩5分

【車】松本ICまたは塩尻北ICから約6km、国道19号「野溝」交差点曲がる

総合社会福祉センター各階のご案内

5階

  • 社会福祉協議会 総務課
  • 社会福祉協議会 地域福祉課
  • 社会福祉協議会 生活福祉課
  • ボランティアセンター
5階総務写真

4階

  • 会議室(大会議室240名、中会議室72名、小会議室14名)
  • 南松本訪問看護ステーション
  • 居宅介護支援事業所ふたば
  • 南部地域包括支援センター
4階会議室写真

3階

  • プラチナセンター(南部老人福祉センター)
3階プラチナセンター写真

2階

  • 社会福祉協議会 在宅福祉課
  • 南部児童センター
  • 母子・父子コーナー
2階南部児童センター写真

1階

  • 管理事務室(社協 障害福祉課)
  • 市民課(証明書発行窓口)
  • 心身障害者福祉センター
  • しいのみ学園
  • 松本圏域障害者相談支援センター「ぴあねっと・まつもと」
  • 相談室
  • おもちゃ図書館
  • 松本市地区保護司会
1階写真

貸会議室のご利用案内

貸会議室に関するお問い合わせ先

電話番号 0263-25-3133(代表)
FAX番号 0263-29-0064

利用受付

利用日の2カ月前から受付

精算

事前に精算が必要

会議室

区分/会場 午前
9:00〜12:30
午後
13:00〜17:00
夜間
17:30〜22:00
午前・午後
9:00〜17:00
午後・夜間
13:00〜22:00
全日
9:00〜22:00
冷暖房料 最大定員
大会議室47・48 9,110円 11,410円 13,510円 19,490円 23,670円 30,620円 3,770円 240人
中会議室41・42 2,720円 3,350円 4,080円 5,760円 7,050円 9,130円 1,150円 72人
大小会議室46 730円 830円 1,040円 1,480円 1,770円 2,340円 310円 14人

冷房期間:概ね7月〜8月
暖房期間:概ね11月〜3月

冷暖房料は1回あたりの料金です。

使用者の都合により使用しなかった場合は、原則として使用料は返還しません。
(キャンセルの場合、20日前までは全額、10日前までは90%還付、10日以内は還付しません)

入場料等を徴収する場合は、300円以上1,000円未満は使用料の3割増、1,000円以内は使用料の6割増となります。

設備器具使用料

設備器具 単位 1回当たり 2回継続 全日 付記
スタンドピアノ(大会議室) 1台 2,200円 4,180円 5,940円
固定マイク(大会議室) 1式 3,240円 6,150円 8,740円 マイク2本付
マイクロフォン(追加分) 1本 1,040円 1,970円 2,800円 大会議室用
DVDプレイヤー 1台 1,030円 1,950円 2,780円 大会議室用
プロジェクター 1台 3,240円 6,150円 8,740円 スクリーン付
コンセント 1カ所 520円 980円 1,400円
ポータブルマイク(中会議室) 1式 1,570円 2,980円 4,230円 マイク2本付

総合社会福祉センター使用料減免の範囲及び減免率

減免の範囲 減免率
1.松本市又は松本市社会福祉協議会が主催又は共催する事業に使用するとき 100%
2.国、地方公共団体又は公共的団体が条例第1条の目的に沿った事業に使用するとき 100%
3.松本市が社会福祉団体として認める団体で次のものが使用するとき

ア 松本市社会福祉協議会に事務局を有する団体

イ その他の社会福祉団体及びボランティアグループで松本市及び松本市社会福祉協議会が事業委託し、又は補助金を交付し活動を育成しているもの

100%
4.松本市社会福祉協議会に登録し、同協議会が育成している社会福祉活動を行うボランティアグループが使用するとき 70%※
5.その他市長が特に必要と認めたとき 50%※

※4、5は冷暖房料は除く

上記2つのファイルの内容は同じです。

(令和6年5月現在)