1 「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」について
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づき市町村が策定する、地域福祉推進の行政計画です。一方、地域福祉活動計画は、市民の皆さんと社会福祉の関係団体等、民間による地域福祉活動の実施・推進の計画です。市区町村社協は、地域の実情に即して策定を進めることとされています。
平成28年度に、本会と松本市がそれぞれの計画を一体的に策定した「第3期松本市地域福祉計画・地域福祉活動計画」が令和2年度をもって計画期間が終了となりました。
松本市が策定する「第4期松本市地域福祉計画」は、地域福祉も含めた福祉分野の総合計画として位置付けられることとなったため、第4期松本市地域福祉活動計画は市の計画とは別に策定することとなり、令和3年5月に第4期松本市地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」として策定されました。
2 第4期松本市地域福祉活動計画「つむぎちゃんプラン」の概要
☆計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
☆基本理念(スローガン)
「ともにつながる しあわせのまちづくり」
☆取組みの柱と重点目標
上記に掲げる課題等に向い、基本理念に掲げるまちづくりを実現するため、3つの取組
みの柱(基本目標)と重点目標を定めました。
取組みの柱 | 重点目標 |
1.豊かな心と人づくり (啓発・人材育成) |
・「知る」「気付き」で心をはぐくむ ・地域を支える人をはぐくむ |
2.ささえあいのまちづくり (仕組みづくり) |
・出会い、交流の場づくり ・ささえあいの地域づくり |
3.人と地域のつながりづくり (ネットワークづくり) |
・地域や団体のつながりづくり ・安心、安全のつながりづくり |
☆施策と重点項目
上記の重点目標を達成するために重点目標別に8の施策と重点項目を位置づけました。
☆重点項目の取組みについて
各重点項目を構成する個別の取組み(事業)について実施主体と達成目標(数値、状態等)を定めました。
☆これからの取組み
各地区の特色にあった地域福祉活動を推進するため、地区担当職員、地区生活支援員による地域への積極的な関わりにより、地域の皆様と協働して個別の取組みを具体化してまいります。