暮らしの応援

車いす、福祉車両貸出

車椅子等貸出事業

歩行困難な方や福祉体験等の開催時に、車椅子を貸出すことにより、歩行困難な方の日常生 活に使っていただいたり、福祉に対しての関心を深めてもらうための事業です。

利用者
  1. 市内在住の在宅障害者や在宅高齢者で、歩行困難な方
  2. 福祉体験実施者
  3. 社協会長が必要と認めた場合
利用料

無料です。ただし、貸出し中におきた破損・故障時の修理代は、ご負担ください。

利用期間

利用期間は、短期貸出:10日~2週間以内、長期貸出:6ヶ月以内
※6ヶ月以上継続希望の場合は、申請書を期限までに再度提出してください。

福祉自動車貸出事業

介護を必要とする高齢者や身体障害者(児)で、車椅子を必要とする方に福祉車輌をお貸しし、レジャー、行楽、買物、入通院など日常生活にお使いいただいたり、行事やレクリエーションなどに積極的に参加する機会を持ってもらう事業です。

利用対象者

市内在住で、次に該当する方です。

  1. 寝たきり、認知症高齢者等で、車椅子を必要とする方。
  2. 身体障害者(児)で下肢に障害があり、車椅子を必要とする方。
  3. 傷病等、一時的に車椅子を必要とする方。
  4. その他、会長が必要と認める方。
利用料

利用料は無料です。ただし燃料費、駐車場代、高速料金、通行料等は利用者がご負担ください。

使用上の注意

使用時は次の事項を守ってください。

  1. 福祉自動車の目的外使用及び第3者への転貸はしてはならない。
  2. 福祉自動車の利用者は、返却時に清掃をするものとする。
事故処理
  1. 利用中に事故が発生した場合、利用者や運転者は、法令に基づく応急措置をしたあと、速やかに社協会長に事故報告をしてください。
  2. 社協会長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないでください。
損害賠償
  1. 福祉自動車を利用者の過失により破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければなりません。
  2. 福祉自動車の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償しなければなりません。
利用手続き

車椅子・福祉自動車の詳細につきましては、松本市社会福祉協議会 地域福祉課(27-3381)までお問合せください。