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四民後見人材バンク登録者 第1回フォローアップ研修

今年度もバンク登録をした方を対象にフォローアップ研修を行っています。

 

 現在のバンク登録者は15人で、そのうち単独で受任している人が7人と法人との複数後見で受任している人が3人、複数後見受任に向け後見人候補者として活動している人が2人です。

 

 講師から相続について講演がありました。

 民法(相続法)の改正と遺言書保管法の制定により、2019年1月13日から段階的に相続に関するルールが大きく変わってきています。

2020年4月1日から「配偶者居住権の新設」がされたり、2019年7月1日からの預貯金が遺産分割の対象となる場合の「預貯金の払戻し制度の創設」、2019年1月13日から施行されている「自筆証書遺言の方式緩和」等があります。

この改正は、あくまでこれから発生するものであり、過去のものは対象外です。

昨今の相続事情として①もらえるものはもらう ②遺言を書く時期 ③預貯金の確保の重要性 が挙げられるそうです。

遺言を書く意味をよく考え、気楽な気持ちで書く習慣をつけると良いそうです。

 

これからも実務実習やフォローアップ研修を重ねて、第2期市民後見人養成研修を、一人でも多くの市民後見人が誕生することを心待ちにしています。

投稿日:2019年6月12日 カテゴリ:かけはし