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生坂村出張相談を行いました。

 今年度も各市村で出張相談を行っており、2月19日(火)は生坂村で行いました。
 

 小松司法書士を講師に迎え、「成年後見制度の基礎」と題して講演をしていただきました。
 成年後見制度の概要や法定後見制度の3類型(後見・保佐・補助)について細かく説明していただきました。
 任意後見制度や後見人等ではできないことの説明もしていただきました。
 

 後見人等でできないことは……
 ①婚姻・離婚・養子縁組・離縁等の身分行為
 ②遺言
 ③身元引受・身元保証
 ④医療行為の同意
  は後見人等ではできません。
 

 「成年後見制度」は、判断能力に関する制度で運動機能とは別です。
 ただ単に寝たきりであったり文字が書けない等の場面では考慮の対象外です。
 自分らしく自分のために上手に利用してください。
 

 その後の個別相談も2件あり、不安や悩みを抱えている方がいることを感じました。
 

 今後も、各市村で出張相談を行う予定です。
 

投稿日:2019年2月26日 カテゴリ:かけはし