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新型コロナウィルス特例貸付の受付期間が延長されました

新型コロナウィルスの影響による減収や離職等を対象とした特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金の初回申込及び再貸付)の受付期間が令和3年11月末日まで延長となりました。(当初:令和3年8月末日→延長後:令和3年11月末日まで)

松本市社会福祉協議会での受付方法は次のとおりですので、特例貸付を希望される方はご確認の上、お申込みください。

 

【面談の予約】
 電話による申込のみ承ります。
    電話番号:0263-25-7311(松本市社会福祉協議会 生活福祉課)

 

【申請の流れ】
① 電話による面談予約(面談日時の決定)
② 社協よりご自宅に郵送で申し込み用紙を送付いたします。
③ 届いた書類を記入し、必要なものをそろえてください。
※必要な書類は同封のチェックリストを参照してください。
④ ③でそろえた書類等を持って、①で決定した面談日にお越しください。

 

【その他】
・予約せずに来所された場合は、面談の予約と書類のお渡しのみとなります。
・予約が多い状況が続いていますので、早めの面談予約をお願いいたします。

 

お問い合わせ
   松本市社会福祉協議会 生活福祉課
   〒390-0833松本市双葉4番16号(総合社会福祉センター内)
   電話 25-7311

投稿日:2021年8月23日 カテゴリ:生活福祉事業