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家賃が払えずにお悩みの方に

離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、条件を満たせば原則3ヶ月を限度として、家賃相当額又は一部を市から家主さんに支給する『住居確保給付金』という制度があります。

詳細は松本市のホームぺージで検索いただくか、「まいさぽ松本」(松本市役所内・℡34-3041)までお問合せください!(※申請の際は来所いただく必要がありますが【予約制】となっております。まずはお電話をお願いします。)

また、令和321日から住居確保給付金の支給が終了した方を対象として、新型コロナウイルスの影響により減収した場合、一定の条件下において再支給することが可能となりました。申請をご希望の方は下記の内容を確認していただき、「まいさぽ松本」までお問い合わせください。

 

再支給

住居確保給付金は、原則再支給はできませんが、例外として「受給終了後に会社の都合で解雇になった場合や、会社が倒産した場合」に限り再支給を受けることができることとなっていました。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、支給が一旦終了した方でも、会社の都合による解雇以外の離職や廃業、休業などにより減収となっている方についても、新たに再支給の対象になりました。
再支給の申請については、新規申請時と同様の手続き(支給要件も同様)が必要になりますが、今回の特例措置で新たに対象となる方については、申請期限と支給期間が異なりますので、ご注意ください。


1.
解雇等による再支給
(1)
対象者
  受給終了後に会社の都合で解雇又は、会社の倒産に伴い失業して、住居を失うおそれのある方。
(2)
内容
  家賃相当額を
3ヶ月支給(一定の要件を満たした場合は、2回まで延長が可能。特例措置として、令和2年度中に申請した場合は3回まで延長が可能)
(3)
受付期間
  解雇又は倒産で失業した日から2年以内


2.
解雇以外の離職や廃業、休業等の収入減少による再支給(特例措置)
(1)
対象者
  住居確保給付金の支給が一旦終了した方で、離職や休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれのある方。
(2)
内容
  家賃相当額を最長
3ヶ月支給(延長はできません)
(3)
受付期限
  令和3930日(木)まで

 

問い合わせ

松本市生活就労支援センター

まいさぽ松本

 松本市丸の内3番7号松本市役所本庁舎1階市民相談課内

 電話 34-3041

 

投稿日:2021年7月7日 カテゴリ:未分類