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      家賃が払えずにお悩みの方に

離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、条件を満たせば原則3ヶ月(最大9ヶ月)を限度として、家賃相当額又は一部を市から家主さんに支給する『住居確保給付金』という制度があります。

下記をご覧いただき、利用を希望される方は「まいさぽ松本」(松本市役所内・℡34-3041)までお問合せください!(※申請の際は来所いただく必要がありますが【予約制】となっております。まずはお電話をお願いします。)

 

支給内容

3カ月を限度として、支給月額は、世帯の人数に応じて35,000円(単身世帯)、42,000円(2人世帯)、46,000円(35人世帯)などを上限とし、賃貸する住宅の家賃を市から住宅の貸主等へ代理納付します。(一定の条件下、3カ月を限度に支給期間の延長、再延長が可能)

 

支給の対象となる方

支給申請時に次の16のいずれにも該当する方で、市内に居住している方及び市内に居住する予定の方が対象です。また、申請月に後記の収入要件、金融資産要件に該当している必要があります。

1 離職・廃業から2年以内または、自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること
2
 離職前に、主たる生計維持者であったこと(離職後離婚などにより主たる生計維持者となっている場合も含む)
3
 就労能力及び就労意欲があり、ハローワークへの求職申し込みを行うこと又は現に行っていること(※令和2430日から、当面の間、特例として公共職業安定所「ハローワーク」への求職申し込みが不要になりました)
4
 離職により住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
5
 申請者及び申請者と生計を一つにする同居の親族いずれもが、国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による給付等を受けていないこと
6
 申請者及び申請者と生計を一つにする同居の親族いずれもが暴力団員でないこと

 

収入要件(申請月の世帯全体の収入)

  世帯員数 単身の場合 81,000円+家賃月額(上限35,000円)未満

  世帯員数 二人の場合 123,000円+家賃月額(上限額42,000円)未満

  世帯員数 三人の場合 157,000円+家賃月額(上限額46,000円)未満

 

  ※単身世帯の場合、81,000円未満の収入であれば上限35,000円までの家賃が満額給付されますが、81,000円以上116,000円未満の収入であれば、差額支給となります。(例えば91,000円の収入があれば、家賃給付額は25,000円となります。)また、給与収入は控除前の総支給額(通勤手当除く)で計算します。

 

金融資産要件(世帯全体の貯金額)

  世帯員数 一人の場合 486,000円未満

  世帯員数 二人の場合 738,000円未満

  世帯員数 三人の場合 942,000円未満

 

※4人以上の世帯の要件や詳細は「まいさぽ松本」に、お問合せください。

 

求職活動

支給を受けた方は、支給期間中に常用就職に向けた就職活動を行っていただき

ます。

1 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること

2 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

 こと                 

3 月1回自立支援相談支援機関「まいさぽ松本」の支援員による

  面接等の支援を受けること

    
 ※令和2430日から当面の間、12は「自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより離職や廃業と同等の方」は必要ありません。

 

問い合わせ

松本市生活就労支援センター

 まいさぽ松本

 松本市丸の内3番7号松本市役所本庁舎1階市民相談課内

 電話 34-3041

 

※申請の際は来所いただく必要がありますが【予約制】となっております。まずはお電話をお願いします。

投稿日:2020年6月25日 カテゴリ:地域福祉課,生活福祉事業