地域福祉の推進
町会福祉活動推進助成事業要綱
地区社協活動総合助成事業補助金交付要綱
趣旨
この要綱は、地域福祉・町会福祉を推進するために、分会社会福祉協議会、町会福祉部及び町会が行う町会福祉活動に要する経費に対して、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めることとする。
対象事業及び限度額
助成の対象事業及び限度額は、別表にかかげるとおりとする。
助成の条件
単年度に申請できる事業は、2事業以内とする。また、助成を受けた分会社会福祉協議会、町会福祉部及び町会は、3年間申請することは出来ないものとする。
申請書の様式及び提出期限
- 申請書は、町会福祉活動推進助成事業申請書(様式第1号)によるものとする。
- 前項の申請書の提出期限は別に定めるものとする。
変更承認申請書の様式
申請者は、事業の一部若しくは全部を中止し、または変更しようとするときは、町会福祉活動推進助成事業変更承認申請書(様式第2号)により速やかに承認を得るものとする。
実績報告書の様式及び提出期限
- 実績報告書は、町会福祉活動推進助成事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。
- 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日を経過した日、又は助成決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日とする。
書類の経由
この要綱により松本市社会福祉協議会長に提出する書類は、地区社会福祉協議会長を経由するものとする。
書類の経由
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。
町会福祉活動推進助成対象事業及び限度額
| 事業名 | 対象事業 | 限度額 |
|---|---|---|
| 1.分会社協等組織整備事業 | (1)「松本市社協○○支会○○分会」の組織整備 (2)「○○町会に福祉部」の組織整備※組織化準備の会議、規約整備費等 |
10,000円以内 |
| 2.啓発・福祉調査事業 | (1)福祉懇談会 (2)町会における福祉調査 (3)町会福祉だよりの発行など |
5,000円以内 |
| 3.見守り安心ネットワーク事業 | (1)町会ぐるみの見守り・声かけ活動 (2)災害時の要援護者支援システムづくり (3)見守り安心マップ・支えあいマップづくりなど |
5,000円以内 |
| 4.支えあい活動事業 | (1)町会ボランティア活動 (2)支え合い・助け合い活動 (3)送迎ボランティア活動など |
5,000円以内 |
| 5.ふれあい交流事業 | (1)お茶のみサロン (2)世代間交流会 (3)ふれあい健康教室 (4)ふれあい福祉体験講座 (5)子育ていきいきサロンなど |
5,000円以内 |
| 6.先駆的・モデル的・提案事業 | 上記以外で先駆的・モデル的・提案事業で、松本市社会福祉協議会長が認めた事業 | 20,000以内 |
(注)1.分会社協等組織整備事業の補助は、1回のみとする。