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地域福祉の推進

町会福祉活動推進助成事業要綱

町会福祉活動推進助成事業要綱

趣旨

この要綱は、地域福祉・町会福祉を推進するために、分会社会福祉協議会、町会福祉部及び町会が行う町会福祉活動に要する経費に対して、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めることとする。

対象事業及び限度額

助成の対象事業及び限度額は、別表にかかげるとおりとする。

助成の条件

単年度に申請できる事業は、2事業以内とする。また、助成を受けた分会社会福祉協議会、町会福祉部及び町会は、3年間申請することは出来ないものとする。

申請書の様式及び提出期限
  1. 申請書は、町会福祉活動推進助成事業申請書(様式第1号)によるものとする。
  2. 前項の申請書の提出期限は別に定めるものとする。
変更承認申請書の様式

申請者は、事業の一部若しくは全部を中止し、または変更しようとするときは、町会福祉活動推進助成事業変更承認申請書(様式第2号)により速やかに承認を得るものとする。

実績報告書の様式及び提出期限
  1. 実績報告書は、町会福祉活動推進助成事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。
  2. 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日を経過した日、又は助成決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日とする。
書類の経由

この要綱により松本市社会福祉協議会長に提出する書類は、地区社会福祉協議会長を経由するものとする。

書類の経由

この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

町会福祉活動推進助成対象事業及び限度額

事業名 対象事業 限度額
1.分会社協等組織整備事業 (1)「松本市社協○○支会○○分会」の組織整備
(2)「○○町会に福祉部」の組織整備※組織化準備の会議、規約整備費等
10,000円以内
2.啓発・福祉調査事業 (1)福祉懇談会
(2)町会における福祉調査
(3)町会福祉だよりの発行など
5,000円以内
3.見守り安心ネットワーク事業 (1)町会ぐるみの見守り・声かけ活動
(2)災害時の要援護者支援システムづくり
(3)見守り安心マップ・支えあいマップづくりなど
5,000円以内
4.支えあい活動事業 (1)町会ボランティア活動
(2)支え合い・助け合い活動
(3)送迎ボランティア活動など
5,000円以内
5.ふれあい交流事業 (1)お茶のみサロン
(2)世代間交流会
(3)ふれあい健康教室
(4)ふれあい福祉体験講座
(5)子育ていきいきサロンなど
5,000円以内
6.先駆的・モデル的・提案事業 上記以外で先駆的・モデル的・提案事業で、松本市社会福祉協議会長が認めた事業 20,000以内

(注)1.分会社協等組織整備事業の補助は、1回のみとする。